相続時精算課税は贈与の種類の1つである。
累計で2500万円の特別控除の範囲内なら
贈与税がかからない制度である。
2024年1月に、
年110万円の基礎控除枠が新設された。
暦年課税の基礎控除を使った贈与では、
贈与者の死亡前の一定期間内だと、
贈与した額を相続財産に
足し戻さなくてはならないという規制がある。
一方、
新設された相続時精算課税の基礎控除の範囲内で贈与した場合は、
相続財産に加算する必要はないようだ。
受贈者にはまとまった額を受け取れる利点がある。
今後は
親から子に対する贈与は相続時精算課税が
主流になるかもしれない。
(日本経済新聞 参照)
