2020年4月1日より、新しい民法が施行され保証契約、
連帯保証契約に関する条文等が改正された。
新民法に基づき、金融機関は中小企業の事業を承継する
後継者に、債務の保証をしないように求めるようだ。
確かに、後継者不足による中小企業の廃業過多の問題は解消
されるかもしれない。
しかし、会社の経営上の資金繰りが円滑に行われるかは別問題であると考える。
支払期日までに売掛金が回収できないという問題は、個人保証をしないでも良い
からと言って、解消される問題ではないと考えられるのだ。
資金が不足したと時に即、融資が受けられるとは限らないのである。
このように経営者なら必ず遭遇する状況下で、
役に立つのがカードローン制度であると思われる。
カード会社のホームページのプラットフォームに個人情報を入力することにより
審査を受け、最短で即日に入金されるのである。
これこそ、経済のデジタル化、IT化の賜物であると考えられる。
ネット上に多数存在するカード会社は貸金業法上、金融庁による厳格な管理の下で
運営されている。
したがって、金銭を借りる人も法的に保護されていると思われる。
もちろん、借入債務の膨張と言う問題はあるであろう。
しかし、債務を上手くコントロールすることも経営者の手腕であると考えられる。
これからは、経営者がIT化の利便性の恩恵を受けながら、各自の手腕を
大いに発揮しえる時代に突入したのだと実感する。