国土交通省は、2020年7月17日に
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令を交付した。
九州豪雨のような大規模水災害の頻発により甚大な被害
が生じていることを受け、不動産取引時において、
水防法(昭和24年法律第193号)に基づき作成された水害ハザードマップ
を活用し、水害リスクに係る説明を事前に行なうことが義務化される。
施行日は、2020年8月28日である。
不動産を購入することは人生で最も大きな買い物の一つである。
金融機関でローンを組んで、毎月返済している方々が大半であろう。
まさに夢のマイホームである。
だからこそ、自分の住宅の水害リスクを前に把握することは
大変重要である。
今年の豪雨災害において、ハザードマップと実際の浸水エリアは
重なっていたようなので、不動産の購入時又は借入時に業者から
事前説明があれば良い判断材料になると思われる。