不動産取引時に水害ハザードマップ提示を義務化。

国土交通省は、2020年7月17日に

宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令を交付した。 

九州豪雨のような大規模水災害の頻発により甚大な被害

が生じていることを受け、不動産取引時において、

水防法(昭和24年法律第193号)に基づき作成された水害ハザードマップ

を活用し、水害リスクに係る説明を事前に行なうことが義務化される。

施行日は、2020年8月28日である。

不動産を購入することは人生で最も大きな買い物の一つである。

金融機関でローンを組んで、毎月返済している方々が大半であろう。

まさに夢のマイホームである。

だからこそ、自分の住宅の水害リスクを前に把握することは

大変重要である。

今年の豪雨災害において、ハザードマップと実際の浸水エリアは

重なっていたようなので、不動産の購入時又は借入時に業者から

事前説明があれば良い判断材料になると思われる。