電気通信事業法

総務省は、

サイバー攻撃を受けてインターネットサービスが

一時利用できなくなるといった通信障害について、

電気通信事業法に基づく報告義務の対象を広げる。

これまでは、

携帯電話大手のデータ通信や通話で障害が起きた

ケースなどに限ってきたが、

巨大IT企業のシステムを

利用したサービスなども対象とする。

2021年6月14日に開く有識者会議で、

通信事故の報告に関する改定案をとりまとめ

2021年度内に電気通信事業法の見直しを検討する

予定である。

これまで

携帯大手はデータ通信や通話、

通信会社は直接手がけるITサービスで、

大規模な障害が起きた際に総務省に報告する義務があった。

新たな案では、

巨大IT企業や通信会社のシステムをもとに、

企業や自治体などが消費者に提供するネット、

スマートフォンアプリのサービスで障害が起きた際にも、

報告することを義務づける。

(読売新聞 電子版 参照)

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