総務省は、
サイバー攻撃を受けてインターネットサービスが
一時利用できなくなるといった通信障害について、
電気通信事業法に基づく報告義務の対象を広げる。
これまでは、
携帯電話大手のデータ通信や通話で障害が起きた
ケースなどに限ってきたが、
巨大IT企業のシステムを
利用したサービスなども対象とする。
2021年6月14日に開く有識者会議で、
通信事故の報告に関する改定案をとりまとめ
2021年度内に電気通信事業法の見直しを検討する
予定である。
これまで
携帯大手はデータ通信や通話、
通信会社は直接手がけるITサービスで、
大規模な障害が起きた際に総務省に報告する義務があった。
新たな案では、
巨大IT企業や通信会社のシステムをもとに、
企業や自治体などが消費者に提供するネット、
スマートフォンアプリのサービスで障害が起きた際にも、
報告することを義務づける。
(読売新聞 電子版 参照)