脱税などに関与した疑いで
国税当局の調査を受けている
税理士が調査中に自主廃業し、
懲戒処分を免れたとみられるケースが、
過去約10年間に全国で50人を超えることがわかった。
数年で税理士に復帰し、
処分を受けないまま業務を再開する者もいるという。
政府内では、
廃業後でも調査や処分を可能にする
制度改正などが検討されている。
税理士法は、
税理士が業務に関して不正を行った場合、
国税当局が調査し、
財務省が業務禁止などの懲戒処分を科すと定めている。
国税当局は、
今後の税制改正で議論されるとみられる。
宅建業者が処分を免れるために自主廃業しても
処罰される制度がある。
税理士法も改正されることが望ましい。
(読売新聞 参照)